【緊急】こどもエコすまい支援事業解説!

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マイホーム

12月16日に国土交通省から、こどもエコすまい支援事業の見直し等について、という発表がありました。

マイホームを計画中の方や、リフォームを検討中の方で、要件に該当する場合は100万円の補助金などを受けることができます!

今回は国のこどもエコすまい支援事業について解説したいと思います。

この補助金を受けたい方、必見です!!

<国土交通省:こどもエコすまい支援事業>
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001580549.pdf

本記事は12月27日時点の内容を記載しております。(事業の詳細が明らかになりましたので、記事の内容を一部修正しました。詳しくは専用サイトをご覧ください)

こどもエコすまい支援事業って?

昨今特に騒がれているエネルギー価格の高騰が、何かと入用な子育て世帯や世帯収入の低い若者夫婦世帯に影響を及ぼしています。

また、世界は環境問題にも直面しており、再生可能エネルギーの普及が急務となっています。

そこで、強く影響を受けている子育て世帯や若者夫婦世帯を対象に、省エネ性能が高いZEHレベル住宅の取得等を支援する目的でこどもエコすまい支援事業ができました!

 ※子育て世帯:令和4年4月1日時点で18歳未満の子を有する世帯
 ※若者夫婦世帯:令和4年4月1日時点で夫婦のいずれかが39歳以下の世帯

①新築住宅の取得の場合(注文住宅の新築・新築分譲住宅の購入)

いくら補助金がもらえるの?

高い省エネ性能(ZEHレベル)を有する住宅を新たに取得(建築・購入)する場合は、1戸あたり100万円の補助金を受けることができます!

なお、ZEHについては、資源エネルギー庁が以下のように定義づけを行っています。

マイホームを建築してもらうハウスメーカーや工務店に、基準に適合した家かどうか確認しましょう!

ZEHとは、net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の略語で、「エネルギー収支をゼロ以下にする家」という意味になります。つまり、家庭で使用するエネルギーと、太陽光発電などで創るエネルギーをバランスして、1年間で消費するエネルギーの量を実質的にゼロ以下にする家ということです。

これを実現するためには、使用するエネルギーの量を大幅に減らすことが必要となります。とはいっても、暑さや寒さをガマンするというわけではありません。ZEHは、家全体の断熱性や設備の効率化を高めることで、夏は涼しく冬は暖かいという快適な室内環境をたもちながら省エネルギーをめざすのです。

資源エネルギー庁HPより(https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/zeh.html)

補助金を受ける条件

補助金は、申請すれば誰でも受けることができるものではありません。

国の事業の趣旨に沿った家を建築する場合(かつ、予算が残っている場合)に補助金を受けることができます。

この補助金を受けることができる要件を補助要件などと言います。

本の事業の主な補助要件は以下の通りです。

  • 令和4年11月8日以降に基礎工事より後の工程に着手すること
  • ZEHレベルの高い省エネ性能の住宅を新たに取得すること
  • 取得する住宅の延床面積が50㎡以上であること
  • 新築住宅の所在地が土砂災害特別警戒区域(※1)ではないこと
  • 都市再生特別措置法第88条第5項の規定(※2)による公表がされていないこと

※1土砂災害特別警戒区域:家屋の付近にある切り立った崖・山等(急傾斜地といいます)が崩壊した場合に家屋が崩壊し住民の生命等に著しい危害が生じるおそれのある区域

※2市町村が作成する立地適正化計画(住宅や居住者のくらしが便利になる施設(商業施設のほか医療施設など)の適正な立地に関する計画)の一定の区域において、住宅等を建築するために開発行為を行う者や住宅等の新築・改築等を行う者は、市町村に届け出をし、勧告を受けた際には従わなければならない(従わない場合は公表され、本補助金を受けることはできません)

新築する住宅が土砂災害特別警戒区域内にあるかどうかは、各都道府県がホームページなどで確認することができます!

②リフォームの場合

リフォームの場合の補助金額

リフォームの場合の補助金額については、子育て世帯・若者夫婦世帯の場合は上限45万円/戸子育て世帯・若者夫婦世帯の場合既存住宅を購入しリフォームする場合は上限60万円/戸など、場合によって上限額が変わります

ここで、「上限」とされているのは、リフォーム工事の内容に応じて補助金額が変わるため、上限の範囲内での補助金となります。

※例えば、若者夫婦世帯が100万円のリフォーム工事を行った場合、45万円が補助されるのではなく、100万円のリフォーム工事の中で、補助金の対象となる部分のみ支払われることになります(仮に補助金の対象となる部分が100万円のうち20万円であれば20万円が補助されます)。

補助金を受けるための条件

住宅をリフォームし、補助金を受ける場合には、主に以下の要件を満たす必要があります。

ただし、原則として合計額が5万円未満のリフォームの場合は補助金を受けることができません

  • リフォーム工事が次のいずれかに該当し、①~③のいずれかに該当するリフォームも併せて行うこと※

  ①開口部の断熱改修
  ②外壁・屋根・天井又は床の断熱改修
  ③エコ住宅設備の設置
  ④子育て対応改修
  ⑤防災性向上改修
  ⑥バリアフリー改修
  ⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
  ⑧リフォーム瑕疵保険等への加入

※住宅の断熱性向上のための先進的設備導入促進事業等(経済産業省・環境省)又は高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金(経済産業省)により住宅の省エネ改修を行っている場合は①~③の工事を行ったものとして、補助金を受けることができます。

注意事項

こどもエコすまい支援事業を活用するに当たり、注意すべき点がいくつかありますのでご紹介します。

  • 本事業は、事業者(ハウスメーカーや工務店など)が、施主や住宅購入者、リフォーム工事発注者に代わって申請を行い、補助金を施主・住宅購入者・リフォーム工事発注者に還元する仕組みとなっています
  • 事業者は事前に登録を行う必要があります(過去のこどもみらい住宅支援事業を活用した事業者も今回登録は必要なようです)
  • 実際に要した経費以上の補助金を受けることはできません(リフォームに要した経費が20万円の場合、上限額まで補助金を受けることができるのではなく、20万円までの補助金を受けることになります)
  • 補助金交付申請の期間は、令和5年3月下旬~予算上限に達するまで(遅くとも令和5年12月31日)であり、補助金交付申請の時期は一定の工事が完了した後になります(リフォームの場合はリフォーム工事がすべて完了した後)
  • 工事着工後に補助金交付申請の予約を行うことができ、一定の期間補助金が確保されます(予約の後3か月以内に交付申請書を提出しなければ予約は取り消される)
  • 新築住宅の建築や購入をする場合は、令和6年7月31日までに住宅の引き渡しと入居を行い、完了報告を提出する必要があります違反した場合は補助金を返還する必要があります)
  • 国の補助要件等に沿わない住宅の取得やリフォームを行い補助金を受けた場合には、補助金の返還しなければならない場合もあります

まとめ

本補助金を活用するには、マイホームの新築取得を行う場合は、住宅の性能(ZEHレベル)や床面積、取得する住宅の所在地(土砂災害特別警戒区域ではないこと)、着工のタイミングがポイントとなってきます。

また、リフォームの場合は省エネ性能を高めるリフォームを行うことなどがポイントとなるため、ハウスメーカーや工務店の担当者と十分に確認しながら進める必要があります。

また、事業者が登録を行わなければならないなど、補助金活用に当たっては事業者に動いてもらう必要もありますが、担当者に一度確認してみるのが良いと思います。

ここ数年、類似の事業が国で実施されていますが、いつ無くなるか分かりませんので、早めに動いたほうが良さそうですね!

マイホームの新築を検討されている方やリフォームを検討されている方は、この補助金の活用をぜひ検討してみてください!

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